公職選挙法違反では・・・

2015/02/04

日田市議会本会議場

「議員の年賀状発送は解禁されたのですか?」という手紙が届いた。毎回の議会だよりには「Q 議員が選挙区内の市民に対して、年賀状を出すことが出来ますか。」「A 親族に対して行なう場合及び答礼のための自筆によるものを除き、禁止されています。例えばパソコンや裏面印刷による年賀状は自筆によるものと認められませんので禁止されています。」とあったはず。

それなのに「4期目に挑戦します。」と書かれた年賀状、しかも答礼でも自筆でもない裏面印刷による年賀状を元旦に届くよう送付した現職議員がいるともっぱらの噂。日田市議会で過去に年賀状を発送して大問題になったことを想い出しています。今回、たった一人のみだけだろうか?選挙のあるなしにかかわらず、このことは大問題ではないかと思うのは私一人のみだけだろうか?

年4回発行している議会だよりに「虚礼廃止」を掲げながら議員自ら公職選挙法違反行為ではなかろうか?調査する必要のある案件ではなかろうか?警察当局はこうした違反行為を見逃すだろうか?捜査して摘発すべき大問題と考える・・・・

と訴えています。私も28年間、議員をしていたが、年賀状は殆ど出していませんでした。その代わり、議会だよりを年4回発行し、支援者に配布していました。現在の市議会では年賀状発送は問題にしないのか、それとも馴れ合いになっているのか?内部で問題にしないのであれば、外部から問題化しますよ・・・http://www.city.hita.oita.jp/content/000023659.pdf