禁酒通達は人権侵害

2014/07/07

市役所26.7.7

福岡市長が2年前に全職員の自宅外飲酒を禁じた「禁酒令」により人権を侵害されたとして、男性職員が市を相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こした。禁酒令について福岡市職員2人から人権救済申し立てを受けた県弁護士会は「公権力による私生活への干渉で、自由権を著しく侵害する重大な人権侵害」と認定禁酒令について福岡市に勧告している。訴状によると、原告の男性は禁酒令に「単なる訓示規定以上の強制力があった」としたうえで、「業務時間外の飲酒は個人の自由のはず。憲法で保障された自由権を侵害され、多大な精神的苦痛を被(こうむ)った」と主張。損害額については、金銭的な評価が難しいとして慰謝料名目で1円としている。

【日田市も4月に税務課職員による公金横領事件があり、全職員に対し「当分の間、部、課、係などの職場や職員親睦団体を単位とした酒宴(業務上のものを除く)を自粛するよう要請する」と強く訴える異例の通達を出している。しかしながら日田商工会議所や飲食業から一斉に反発され、すぐに酒宴自粛措置を解除している。日田市職員は異例の通達があって、真面目にその行為を従ったのか。文句も言わずに人権侵害にもなりかねない通達を聞く必要があるのか。公権力による私生活への干渉であると思える】